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東区役所企画総務課:072-287-8100



(注)正午から午後0時45分は休憩時間。相談日が祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)の場合は休みとなります。 ただし、相談によっては相談日を変更して実施するものがございます。

1.市民相談員が、日常生活での問題や人権問題に関する相談をお受けします。
2.弁護士が、市民生活上における法律問題に関する相談をお受けします。
3.行政相談委員が、国の行政全般についての苦情・要望に関する相談をお受けします。
4.人権擁護委員が、人権侵害問題に関する相談をお受けします。
5.行政書士が、遺言、相続、契約などの書類作成に関する相談をお受けします。
6.交通事故相談員が、交通事故に関する損害賠償、示談、調停申立などに関する相談をお受けします。
7.司法書士・土地家屋調査士が、土地建物の登記手続や測量調査などに関する相談をお受けします。
8.元教員が、小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続などに関する相談をお受けします。
9(児童相談).子どものしつけ、虐待、非行、家族関係などに関する相談をお受けします。
9(ひとり親相談).離婚後の生活や不安、児童の養育などに関する相談をお受けします。
9(女性相談).離婚、夫の暴力、生活などに関する相談をお受けします。
10.乳幼児のしつけ、健康、成長発達などに関する相談をお受けします。
11.解雇、賃金未払いなど、労働に関する相談をお受けします。
12.求人情報の提供、就職活動のサポートなどを行います。
13.くらしや仕事の困りごとなどに関する相談をお受けします。


     


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